海外貨物に関する説明

発送連絡メール(Advance Shipping Notice Mail)の記載事項

宛先 Users Office (uoffice@spring8.or.jp)
件名 [Shipping Notice] Proposal No., BL, Beamtime
本文 Proposal No., Project Leader, BL, Beamtime,
Local Contact (if you know),
Shipping Company, Air Waybill No., Invoice No.,
Return from SPring-8/SACLA: Yes/No/Not decided yet
(if yes, please provide Expected Date, Air Waybill No. for return shipment)
添付 Invoice
Packing List, SDS, and other Invoice attachments (if any)

 メールの例:メールの例

ATA Carnet

ATAカルネとは?

税関: 7303 ATAカルネの輸出入手続(外国カルネ)(カスタムスアンサー: 外部リンク) / 英語ページ(External link)

ATAカルネの貨物については、通関業者への相談を推奨します。
(取扱のある通関業者の例についてはUsers Officeまでお問い合わせください。)
また、取得に要する日数を考慮し、早めの相談を推奨します。
なお、DHLやFedEx等でATAカルネが利用可能かどうかについては各社にお問い合わせください。

税関で確認する輸入関係法令の概要

輸入確認書 (旧薬監証明)とは

「輸入確認書」(2020年9月1日より)とは、輸入者が提出した輸入確認申請書(「毒劇物輸入確認要領」別紙様式1)に厚生労働省が確認・押印して交付したものをいいます。
研究目的で毒物劇物を輸入する場合は、医薬品の個人使用(外部リンク)と異なり、量に関係なく必ず必要です。(近畿厚生局の申請書類ページ:通常C-1)

毒物劇物該当性やCAS番号の調べ方

毒物劇物該当性やCAS番号は、NITE化学物質総合情報提供システム:外部リンク(NITE Chemical Risk Information Platform : External link)にて調べることができます。

  • ”Search by chemical”を選択。
  • NumberやName, Molecular Formuraいずれかを入力して検索
  • 毒物劇物に該当する場合:”Laws and Regulations in Japan”の”Poisonous and Deleterious Substances Control Act”に記載あり
  • CAS番号:該当欄に記載あり

様式9の備考欄

 

税関で確認する輸出関係法令の概要

税関: 5501 税関で確認する輸出関係他法令の概要(カスタムスアンサー: 外部リンク) / [英語ページ](External link)
安全保障貿易管理(外部リンク) / [英語ページ](External link)

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