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放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方

平成12年4月 1日
改正 平成13年4月18日
平成15年4月 1日
平成18年4月 1日
平成18年7月 1日
平成19年4月 1日
平成20年4月 1日
平成23年4月1日
平成23年10月 1日
平成24年4月1日
平成25年9月17日
平成26年10月1日
平成27年4月 1日
平成27年10月 1日
平成29年5月 1日
令和元年10月 1日
令和2年4月 1日
令和2年5月25日
令和3年9月 1日
令和4年9月 1日

 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」及び同法第4条第1項の規定に基づく「特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針」に基づき、登録施設利用促進機関(以下「機関」という。)として、公益財団法人高輝度光科学研究センターは以下の方針により放射光共用施設(以下「共用施設」という。)の利用研究課題選定等を実施する。
特定放射光施設は、世界最高性能の放射光を利用して研究等を行うための施設であり、汎用性の高い先端的施設であることから、利用研究課題の募集及び選定に当たっては、国内外の産業界を含め、多様な分野の研究者等に対して、透明な手続きにより公平な利用機会が提供されるよう配慮する。同時に、施設の能力を最大限活用し、多くの優れた成果を上げていくよう配慮する。

Ⅰ.大型放射光施設SPring-8における共用施設の利用研究課題選定等

1.利用機会の配分
共用施設の利用は、国内外を問わず産学官の幅広い分野の研究者等により実施される一般利用研究課題に対し、公募により門戸を開放することを基本とする。ただし、成果の拡大を積極的に図る観点から、国内外の科学的動向、社会的状況を考慮した上で、重点研究課題等枠として一定割合のビームタイムを設けることができるものとする。
一般利用研究課題枠と重点研究課題等枠との共用利用時間の配分方針については、SPring-8選定委員会の意見を聴き、機関が決定する。

2.一般利用研究課題
(1)一般利用研究課題の提案は公募する。そのため、公募の案内をホームページ、関連する学会誌、科学技術雑誌等へ定期的に掲載し、広く国内外に周知する。
一般利用研究課題の申請は随時受け付けるが、その選定は原則として年2回行う。なお、選定の時期、利用期間等については別途公表する。選定された利用研究課題は、原則として当該利用期間において有効とする。
(2)(1)の規定に関わらず、成果を専有する利用は時期指定課題(測定代行を含む)として、また、緊急かつ極めて重要と思われる利用提案、
または国民の関心が極めて高く、当該科学技術分野、社会・経済への寄与が極めて高い研究で、即時利用の必要性が認められる利用提案については、緊急・特別課題として随時受け付け、迅速に選定する。
(3)優先利用料を支払い、一部簡略化された審査を経て利用する課題を優先利用課題とする。

3.重点研究課題等
(1)重点研究課題等の実施方法は、当面以下による。
領域指定型:
卓越した成果の見込まれる分野や、産業応用等政策的に推進すべき分野をSPring-8選定委員会の意見を聴いて機関が指定し、その領域の範囲で課題を公募するもの。

(2)機関は、指定した領域等を外部に公表する。

4.利用研究課題選定の基準
広範な分野からの提案課題を次の基準に沿って総合的かつ専門的に検討評価して課題の選定を実施する。
なお、選定に当たっては、科学技術・イノベーション基本計画等国の方針を踏まえるとともに、国際協調と国際競争力の強化のバランスに配慮しつつ、独創的で開拓的な研究が採り上げられるよう留意するとともに、過去の成果についても配慮する。また産業基盤技術としての成果が期待される課題にあっては、類似検証の積み重ねが重要であることにも配慮する。更に、人材の育成に関する機能を果たす課題についても配慮する。
(1)科学技術的価値として、以下の(イ)から(ニ)のうち、いずれかに該当すること。
(イ)研究課題の先端性及び当該研究課題を含む科学技術分野の発展性ないしは新分野開拓への寄与
(ロ)期待される研究成果の基礎的研究分野及び基盤的技術開発分野への貢献度
(ハ)期待される研究成果の産業技術としての重要性及び発展性
(ニ)研究課題の社会的意義及び社会経済への寄与度
(2)成果創出への期待度
(3)研究手段としてのSPring-8の必要性
(4)提案課題の実施及び成果の利用が平和目的に限定される等、科学技術・イノベーション基本法や社会通念等に照らして、当該利用研究課題の実施が妥当であること。
(5)実験内容の技術的な実施可能性
(6)実施内容の安全性
(7)長期利用課題の審査については、第1段階として書類審査を行い、書類審査を通過した申請者に対し、第2段階として面接審査を行う。審査基準は、(1)〜(6)に示された内容に加えて、
① 長期の研究目標及び研究計画が明確に定められていること
② 下記のいずれかを達成するためにSPring-8を長期的かつ計画的に利用する必要があること
a.科学技術分野における傑出した成果の創出
b.新しい研究領域及び研究手法の開拓
c.産業基盤技術の著しい向上
(8)成果専有課題の審査については、上記(4)、(5)及び(6)の基準によるものとする。
(9)成果公開・優先利用課題の審査については、上記(3)、(4)、(5)及び(6)の基準によるものとする。
(10)大学院生提案型課題(長期型)の審査については、上記(1)〜(6)に示された内容に加えて、
① 長期の研究目標、研究計画が明確に定められていること
が含まれること。
(11)重点研究課題の審査等において、利用研究分野等の特性に配慮した審査を行う必要がある場合には、上記(1)〜(6)に示された基準に加えて新たな基準を追加する。ただし、利用者指定型課題の審査については、別途審査の基準を定め、公表する。

5.利用研究課題選定等の手続き
(1)一般利用研究課題および重点研究課題は、SPring-8利用研究課題審査委員会(以下「SPring-8課題審査委員会」という。)で審査を行い、その結果をSPring-8選定委員会で審議する。
(2)SPring-8課題審査委員会の下には、利用研究分野等に応じた分科会を設置する。また、分科会にレフェリーを置くことができる。
(3)機関は、SPring-8選定委員会から課題審議結果の意見を受けて、利用研究課題を選定する。
(4)大学院生提案型課題(長期型)を行う者については、大学院生利用審査委員会で審査を行い、その結果をSPring-8選定委員会で審議する。
(5)機関は、SPring-8選定委員会から課題審査結果の意見を受けて、大学院生提案型課題(長期型)を行う者を選定する。
(6)機関は、利用研究課題の選定結果及び大学院生提案型課題(長期型)を行う者の選定結果を外部に公表する。なお、公表する情報の管理については、機関が別に定める「特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方」に基づき適正に行う。
(7)長期利用課題については、利用状況等に関する評価を行う。
(8)重点研究課題等については、領域指定等の期間終了後、SPring-8選定委員会の意見を聴く。

6.機関による調査研究等の実施
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、文部科学大臣の承認を受け、一定割合のビームタイムを使用して機関に所属する研究者等が施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究等を実施する。

7.利用情報等の提供
共用施設の仕様、性能、運転スケジュール等の技術情報、更に、利用研究課題の募集及び採択並びに利用状況等に関する情報は、機関の発行する技術情報誌、ホームページ等により周知する。
利用希望者に対しインターネット等の適切な手段を用いて、最新の運転の状況、利用状況及び技術的な情報の提供並びに技術的な相談への対応を行う。

8.利用者選定業務の公正の確保
機関の業務規程第6条第2項に基づく「利用者選定業務の公正の確保のために必要な事項」として、以下のとおり定める。
(1)SPring-8課題審査委員会委員及びレフェリーには、公正な審査を行う為共同実験者に関する情報(氏名等)を非公表とする。但し、分科会委員には、その職務遂行上必要な情報として共同実験者に関する情報を公表する。
(2)SPring-8課題審査委員会委員及び同分科会委員並びにPU審査委員会委員、新分野開拓利用審査委員会委員、大学院生利用審査委員会委員についての情報(氏名等)は、公平性の確保のため、任期中は委員長を除き情報の公表を行わない。但し透明性の観点より任期終了後には公表することとする。なお、レフェリー名は一切公表しない。

Ⅱ.X線自由電子レーザー施設SACLAにおける共用施設の利用研究課題選定等

1.利用機会の提供
共用施設の利用は、国内外を問わず産学官の幅広い分野の研究者等により実施される利用研究課題に対し、公募により門戸を開放することを基本とする。
利用研究課題の公募は、ホームページ等に掲載し、広く国内外に周知する。
利用研究課題の申請は随時受け付けるが、その選定は原則として年2回行う。なお、選定の時期、利用期間等については別途公表する。選定された利用研究課題は、当該利用期間に限り有効とする。

2.公募する利用研究課題の種類
公募する利用研究課題は、以下の3つとする。
(1)一般課題
(2)時期指定課題
成果を専有する利用は時期指定課題としても随時受け付け、迅速に選定する。
(3)緊急課題
緊急かつ極めて重要と思われる利用提案については、緊急課題として随時受け付け、迅速に選定する。

3.利用研究課題選定の基準
利用研究課題を次の基準に沿って総合的かつ専門的に検討評価して課題の選定を実施する。 なお、選定に当たっては、科学技術・イノベーション基本計画等国の方針を踏まえるとともに、国際協調と国際競争力の強化のバランスに配慮しつつ、独創的で開拓的な研究が採り上げられるよう留意する。更に、人材の育成に関する機能を果たす課題についても配慮する。
(1)科学技術的妥当性として、次の①又は②に該当すること。
① 最先端の科学技術的価値(斬新性、革新性)を有すること又はSACLAの新たな可能性の開拓に貢献するとともに、以下の(イ)又は(ロ)のうち、いずれかに該当すること。
(イ)学術的な貢献度が高いこと
(ロ)今後の産業利用の推進に貢献すること
② 重要な社会的意義を有する又は社会経済へ寄与すること
(2)研究手段としてのSACLAの必要性
(3)提案課題の実施及び成果の利用が平和目的に限定される等、科学技術・イノベーション基本法や社会通念等に照らして、当該利用研究課題の実施が妥当であること
(4)実験内容の技術的な実施可能性
(5)実施内容の安全性
(6)成果専有課題の審査については、上記(3)、(4)及び(5)の基準によるものとする。

4.利用研究課題選定等の手続き
(1)利用研究課題は、SACLA利用研究課題審査委員会(以下「SACLA課題審査委員会」という。)で審査を行い、その結果をSACLA選定委員会で審議する。
(2)SACLA課題審査委員会にレフェリーを置くことができる。
(3)機関は、SACLA選定委員会から課題審議結果の意見を受けて、利用研究課題を選定する。
(4)機関は、利用研究課題の選定結果を外部に公表する。なお、公表する情報の管理については、機関が別に定める「特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方」に基づき適正に行う。

5.機関による調査研究等の実施
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、文部科学大臣の承認を受け、一定割合のビームタイムを使用して機関に所属する研究者等が施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究等を実施する。

6.利用情報等の提供
共用施設の仕様、性能、運転スケジュール等の技術情報、更に、利用研究課題の募集及び採択並びに利用状況等に関する情報は、機関の発行する技術情報誌、ホームページ等により周知する。
利用希望者に対しインターネット等の適切な手段を用いて、最新の運転の状況、利用状況及び技術的な情報の提供並びに技術的な相談への対応を行う。

7.利用者選定業務の公正の確保
機関の業務規程第6条第2項に基づく「利用者選定業務の公正の確保のために必要な事項」として、以下のとおり定める。
(1)SACLA課題審査委員会委員についての情報(氏名等)は、公平性の確保のため、任期中は委員長を除き情報の公表を行わない。但し透明性の観点より任期終了後には公表することとする。なお、レフェリー名は一切公表しない。

附 則
この共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
この共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成13年4月18日から施行する。

附 則
この共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成15年4月1日から施行する。

附 則
この共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成18年4月1日から施行し、平成18年3月8日から適用する。

附 則
この共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成18年7月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成19年4月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成23年4月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成23年10月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成25年9月17日から施行する。
(経過規定)
2 施行日までに指定されたパワーユーザーについては、パートナーユーザーに関する規定を準用する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成26年10月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成27年10月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、平成29年5月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、令和元年10月1日から施行する。
2 施行日までに指定された新分野創成利用グループについては、新分野開拓利用審査委員会に関する規定を準用する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、令和2年4月1日から施行する。
 
附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、令和2年5月25日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、令和3年9月1日から施行する。

附 則
この放射光共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方は、令和4年9月1日から施行する。

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